分譲住宅の売買契約を結ぶ前に行われる重要事項説明で、契約の解除に関する事が説明されます。契約の解除は、売主側からでも購入者側からでも行う事ができます。ただし、定められた決まりを守らなければ、契約の解除を行う事ができません。契約の解除で重要な鍵となるのが、手付金です。売主側から契約を解除する場合は、受け取った手付金の倍額を購入者に支払わなければいけません。また、購入者側から契約を解除する場合は、手付金を放棄しなければいけません。このように、分譲住宅の売買契約の解除において手付金は大変重要な役割を示します。その為、契約の解除における手付解除の時期を知っておかなければいけません。手付解除に関する重要事項説明の記載は「相手方がこの契約の履行に着手した時以降は、できないものとする」となっています。しかし、この記載では契約の履行の時期が具体的に示されていません。結局いつまでならば、契約の解除及び手付解除が行えるのかが全くわかりません。そこで、重要事項説明の際に、手付解除を行う事ができる時期を決めてしまいましょう。日付を決めてしまえば、いつまでならば契約の解除ができるのかが明確となります。契約の履行に着手した時といったあやふやな表現は、トラブルの要因になりかねません。誰しもが、不要なトラブルは回避したいと考えているはずです。その為にも、分譲住宅に関する重要事項説明を受けた際には、売主側と協議した上、具体的な手付解除の期限を設定する事をオススメします。